ホーム > お役立ち情報 > 自筆証書遺言の方式緩和について
2019年1月13日施工
財産目録はパソコンで作成した文書、登記事項証明書のコピー、預貯金通帳のコピー、さらには他人による代筆も可能となりました。
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