遺言・相続
遺言とは?
相続人が困惑しないように、被相続人(亡くなった方)が最後の想いを書面に残し相続人に伝えるものです。
その後の相続手続きや相続人の将来に影響を及ぼす可能性のある大切な書類になるため、書き方は法律で厳密に定められています。
思いのままに、書くだけでは法的に無効になってしまう可能性があるのです。
最後の想いを相続人にきちんと残すためにも、当事務所でしっかりサポートさせていただきます。
遺言の種類
自筆証書遺言
自筆(直筆・手書き)で書く遺言書です。
財産目録などはパソコン(ワープロ)で作成することが許されていますが、遺言の本文は手書きしなければなりません。
紙とペンがあれば作成できる手軽な遺言書ですが、内容が不明確なために無効になったり、そもそも発見されなかったりといったことも起こり得ます。
公正証書遺言
公証役場において「公証人」という専門家に依頼して作成してもらう遺言書です。
公証人と打合せをしながら遺言を作成するため、法律で定められた有効な遺言を作成でき、しっかりと保管もされるため、最も確実に遺言の内容を実現させることができます。
秘密証書遺言
遺言書の存在のみを保証してもらえる遺言です。
証人や公証人などの第三者にも遺言の内容を知られず、かつ「遺言書がある」ということを確実に伝えることができます。
ですが、遺言内容自体を保証している訳ではないので、内容が不明確であると無効になる可能性があります。
遺言作成のサポート
当事務所では、遺言作成のサポートを行っております。
書き方や必要な書類のご案内からさせていただきますので、まずはご相談ください。
お問い合わせ
ご相談
ご親族関係と財産の状態、遺言に記したい内容などのヒアリングを行います。
この時、実際に作成するにあたって必要な資料などのご案内もさせていただきます。
草案のご提案
ヒアリングさせていただいた内容を基に、遺言書の草案を作成させていただきます。
修正がございましたら、お気軽にお申し付けください。
相続とは?
被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産や預貯金などを引き継ぐことです。
財産、権利、義務などのすべてを相続人が引き継ぐため、土地や貯金などのプラスな財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継いでしまう可能性があるため注意が必要です。
現在の法律では、配偶者や子ども、兄弟姉妹などの家族が被相続人の財産を引き継ぐことができますが、生前に遺言書を作成することにより家族以外に財産を引き継がせることも可能です。
相続に必要なお手続き
死亡届の提出|相続開始~7日以内
人が亡くなってから最初に行うのは、死亡届の提出です。
死亡届は亡くなられてから7日以内に提出するのが、法律により定められています。
基本的に親族であれば、誰でも提出することができます。
死亡届自体は全国の市区町村役場の窓口で取得ができますが、医師に診断書の部分を記入してもらう必要があります。
役場に提出した死亡届は返却されることはありませんので、コピーや予備の作成を依頼しておくと、相続手続きの際に役立ちます。
遺言書の確認手続きと相続人の調査|相続開始~1か月以内
被相続人が遺言を残している場合、遺言書の内容に沿って遺産分割を行います。
例外として、相続人全員の意見がまとまれば遺言とは異なった分割を行うこともできます。
遺言書の有無の確認をしたら、法定相続人の確定を行います。
法定相続人とは、遺産を受け取れる権利のある人のことを指します。
遺産分割協議は法定相続人・包括受遺者全員の合意によって成立し効力を有することになりますので、相続人が1人でも欠けていれば協議をすることができません。
相続破棄、限定認証|相続開始~3か月以内
相続手続きの中でも重要になってくるのは「遺産を相続するのか、しないのか」を決定すること、また相続する場合は遺産分割についての資料を収集することです。
特に被相続人に借金がある場合などに考えるべき手続きになります。
被相続人の財産を全く相続しないことを相続破棄と言い、明らかに負債の方が多い場合や被相続人の財産を特定の相続人に全て相続させたい場合に使用されることが多いです。
被相続人の財産を一部相続することを限定相続と言い、相続で得た財産を限度して被相続人の借金を弁済する方法で、借金が遺産よりも少ない場合に使用されることが多いです。
料金について
初回の相談料は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
ご依頼をいただいた場合の費用は、手続きの内容などにより異なりますので、お話をお伺いさせていただいた後に、必ずお見積もりとご説明をさせていただきます。
費用は分割支払が可能です。
※下記表の金額には消費税は含まれていません。
手続き内容 | 費用の目安 |
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公正証書遺言 | |
相続手続き |
※上記報酬の他に、印紙代、交通費、郵送料などがかかります。