民事信託
信託とは?
信託とは自分の大切な財産を、信頼する人に託し、大切な人あるいは自分のために管理・運用してもらう制度を言います。
財産の管理・運用を、「誰のために?」「どういう目的で?」ということを自分が決めて、信頼できる人に託すこと(信託すること)が、信託の大きな特徴です。
財産を信託された人(受託者)は、信託した人(委託者)の決めた目的の実現に向けて信託された財産を管理・運用します。
信託の種類
商事信託と民事信託
受託者が信託報酬を得る、営利目的の信託を商事信託といい、受託者が信託報酬を得ない、非営利目的の信託を民事信託といいます。
民事信託と商事信託は全く違ったものになります。
民事信託は、受託者が限定された特定の者を相手として、営利を目的とせず、継続反復しないで引き受ける信託です。
受託者は個人でも法人でも誰でもなることができ、信託業法の制限を受けませんので、委託者と受託者の間で独自の信託契約を締結することで、様々なコストを抑えることができます。
さらに、民事信託には遺言書や成年後見制度ではできない相続対策も多くあります。
認知症や障害者のための財産管理の仕組みとして、普及することが期待されています。
商事信託 | 民事信託 | |
---|---|---|
営利 | 報酬あり | 基本的に報酬なし |
受託者 | 一定の法人 | 誰でもなれる |
信託の制約 | 資産の種類や規模に制約がある | 特に制約はない |
家族信託
委託者:財産を受託者に引き渡して信託を設定する。受託者に信託財産の管理・処分の指示もする。
受託者:委託者から財産を引き受け、信託の目的に従って信託財産を管理・処分する。
受益者:信託財産を管理・処分したことで得られる利益を受ける。
信託財産監督人:受益者が現に存する場合に、受益者のために信託事務が適切に遂行されているかを受益者に代わって受託者を監督する。
民事信託の中でも家族を受託者にする信託を家族信託と呼びます。
ご両親が高齢で将来の介護費用の工面に不安がある方は、活用の検討をおすすめいたします。
家族信託は遺言信託と違い、生前の財産を管理することができるためです。
例えば、認知症が重症化して意思能力がなくなってしまうと法律行為ができなくなり、自宅の売却や収益不動産の管理運用、定期預金の解約などが困難になります。
家族信託を利用していれば、契約内容にもとづいて両親のために財産を管理することが可能です。
福祉型信託
親族に障害者や引きこもりなどにより自立生活が難しい方がいて、保護者が亡くなった後も継続的に給付する場合に利用します。
また、成年後見制度を補完するための“財産管理の仕組み”としても注目されています。
家督承継信託
遣言では先祖代々の財産を子までしか引き継げないので、孫、玄孫の代まで直系血族のみに承継させたい場合に利用します。
承継者指定信託
自分の死後、相続人が困惑しないよう、生前に遺産分割の合意をしておきたい場合に利用します。
自宅売却信託
将来、介護施設に入所したら空き家となった自宅を売却したい場合に利用します。
自社株式信託
オーナー社長(株主)が贈与税を発生させずに株式の議決権を後継者に渡したい場合に利用します。
ペット信託
遺されたペットの面倒を見てもらいたい場合に利用します。
料金について
初回の相談料は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
信託財産価格の1%(税別)を報酬としていただいております。
3,000万以下の場合は、最低額30万から承っております。
費用は分割支払が可能です。
※上記報酬の他に、印紙代、交通費、郵送料などがかかります。