成年後見
成年後見制度とは?
高齢者や認知症、知的障害や精神障害などにより、判断能力が不十分とされる方々が、不動産の売買や遺産分配、預貯金の管理をしたり、介護サービスを利用する際の契約をしたり、重要な判断を行う際に合理的な判断を自分で行うことが難しくなり、生活する上で不利益をこうむることがあります。
また、悪質商法や詐欺に合ってしまい、自分に不利益な契約であっても、正しく判断ができずに契約を結んでしまう恐れもあります。
このように判断能力の不十分な方々を守り、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあり、さらに法定後見制度は、ご本人の障害の程度に応じて3つの類型に分けられています。
成年後見制度の種類
法定後見制度
すでに判断能力が低下している方に、財産管理や身上看護を保護する制度のことです。
本人や本人の四親等内の親族などが、家庭裁判所に対して「後見開始の審判」「保佐開始の審判」「補助開始の審判」を申立てることにより、本人の判断能力に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」の三類型に分けて援助者が選任され、本人に代わり、身上看護を行っていくこととなります。
対象・権限・制限など | 後見 | 保佐 | 補助 |
---|---|---|---|
対象となる方 | 判断能力が常に欠けている方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申し立て | 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など | 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など | 本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など |
後見人等に与えられる権限 | 財産管理の代理権、取消権 (日用品の購入など日常生活に関する行為は除く) |
借金、相続の承認、家の新築や増改築など民法13条1項にあげられる行為についての同意権、取消権 (日用品の購入など日常生活に関する行為は除く) |
なし |
申立てにより与えられる権限 | なし | 借金・相続の承認・家の新築や増改築など民法13条1項にあげられる行為以外の事項についての同意権・取消権・特定の法律行為についての代理権 | 借金・相続の承認・家の新築や増改築など民法13条1項にあげられる行為以外の事項についての一部同意権・取消権・特定の法律行為についての代理権 (日用品の購入など日常生活に関する行為は除く) |
制度を利用した場合の制限 | 医師・税理士・会社役員・公務員といった役職に就く事。選挙権。 | 医師・税理士・会社役員・公務員といった役職に就く事。 | なし |
任意後見制度
十分な判断能力がある方に、将来に備えて予め自ら選んだ代理人と任意後見契約を公正証書で結び、療養看護や財産管理に関する具体的な希望を頼んでおくことができます。
任意後見制度は、本人が代理人を選ぶことができ、法定後見制度よりも優先されるもので、本人の意思に従った適切な保護・支援を行うことが可能になります。
財産があり、将来面倒を見てくれる人がいない場合などに有効利用されます。
後見人について
後見人の仕事とは?
成年後見人とは、本人に代わって生活・医療・福祉などの必要な契約を結んだり、財産全体を管理したりして、本人が日常で困らない生活ができる権利を保護し支援します。
成年後見人は、本人が亡くなるまでの間は、本人のために活動する義務を負うことになり、その事務について家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の監督を受けることになります。
また、成年後見人の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られます。
後見人になれない人
・未成年の方
・過去に成年後見人/保佐人/補助人/法定代理人を、家庭裁判所により解任されたことがある方
・破産している方
・被後見人に対して訴訟をした方、その配偶者、直系血族の方
・行方不明の方
料金について
初回の相談料は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
ご依頼をいただいた場合の費用は、手続きの内容などにより異なりますので、お話をお伺いさせていただいた後に、必ずお見積もりとご説明をさせていただきます。費用は分割支払が可能です。
※下記表の金額には消費税は含まれていません。
手続き内容 | 費用の目安 |
---|---|
後見/保佐/補助開始申立書作成および手続き支援 | 70,000円~ |
財産目録作成 | 50,000円~ |
任意後見人/任意代理人の月額報酬 | 30,000円~ |
任意代理契約手続き/任意後見契約手続き | 150,000円~ |
継続的相談業務/見守り業務の月額報酬 | 3,000円~ |
任意代理契約終了に伴う管理報告 | 150,000円~ |
※上記報酬の他に、印紙代、交通費、郵送料などがかかります。
リーガルサポートについて
公益社団法人リーガルサポートは、高齢者や障害者などの権利の擁護及び福祉の増進に寄与することを目的としています。
成年後見制度に関する業務を行い、成年後見制度に関する質問や疑問など、親切・丁寧にお答えしています。
皆様の身近な相談役として、成年後見制度を安心して利用していただけるよう活動しています。
会員の全てが司法書士であり、「司法書士後見人」として、判断能力が減衰している高齢者や障害者の皆様と直接関わりながら、ご本人の最善の利益を図るため「身上監護と財産管理」を行うという重要な役割を担います。
親族以外の第三者後見人として、家庭裁判所より選任をされています。
リーガルサポートの活動は、後見人としての倫理や法律・医療・福祉などの幅広い後見に関する知識・技能を身に付けるための研修を行い、会員とその所属支部や本部が「指導・支援」をすることで、皆様に信頼をいただける継続した後見事務を行うことができます。