商業登記
商業登記とは
会社・法人を設立する際は、登記だけではなく、様々な手続きが必要となります。
公証役場との打ち合わせや、法務局への申請など、自分だけで済ませるには大変な時間と手間がかかります。
会社設立の際に必要となる「定款」は、今後の会社運営に関する重要な決定事項です。
当事務所では依頼者の事業内容を汲み取り、適切な内容と方法で手続きを進めてまいります。
設立予定日に合わせて正確に会社設立の手続きを行うことができます。
商業登記の種類
設立登記
法人の設立に関する登記のことです。
会社は本店の所在地において登記することで成立し、法人資格を取得します。
株式会社等では設立登記は会社の成立要件であり、公益法人の場合は対抗要件となります。
商号変更登記
会社の商号(登記簿に記載された会社名)を変更する場合、株主総会において定款の一部(商号に関する規定)を変更することの承認決議が必要になります。
会社の商号は登記をして公示する必要があるため、その変更があった場合には変更登記をしなければなりません。
本店移転登記
会社の本店所在地を変更したときに必要となる登記のことです。
会社の本店は登記事項(法律により登記すべきとされている事項)となっていますが、会社法では登記事項に変更があった場合には、2週間以内に変更登記をしなければならないと定められています。
役員変更登記
役員の任期満了、辞任、解任、欠格事由、破産、死亡などが発生した場合、会社の登記簿謄本に記載されている内容の変更が必要となります。
本店所在地の場合は2週間以内に、支店所在地の場合は3週間以内に、管轄の法務局へ申請しなければなりません。
解散登記(清算人就任・清算登記を含む)
会社の営業を停止して、会社を消滅させるときに必要な登記です。
解散してから、2週間以内に「解散登記」と「清算人の選任の登記」を管轄している法務局へ申請する必要があります。
会社の種類
株式会社
税金面で優遇や社会的な信用を得ることのできる株式会社。
株式を発行することで経営資金を確保する会社形態です。
株式を保有する株主は出資者となり、会社に万が一の事があった場合、出資者は出資金の範囲内での有限責任となります。
基本的な経営は取締役が行うことになりますが、最終的な意思決定は株主総会によって決定される形となり、所有と経営の分離が特徴です。
適切な手続きでスムーズなビジネスの立ち上げをバックアップします。
合同会社
設立コストが低く、手続きが株式会社の設立よりも簡単な合同会社。
取引する相手との関係で、株式にこだわらない場合や、節税目的で合同会社を選択するケースもあります。
一定の条件を満たしていれば設立することができます。
「出資者=会社の経営者」のため、より柔軟な経営を行いやすいです。
また、出資者全員が有限責任社員であるため、もし会社が負債を抱えた場合であっても、出資額以上の責任を負わなくてもよいのが特徴です。
NPO法人(特定非営利活動法人)
「特定非営利活動促進法」で定められている20種類の中の活動を行うことを主たる目的とし、認証を受けて設立される法人をNPO法人といいます。
そこで働く職員のお給料や活動範囲を超える収益が発生した場合は、社会的な貢献活動のお金として利用されることとなります。
株式会社や合同会社に比べて、設立費用や税金面で優遇されることが特徴です。
一般社団法人
平成20年から新しく設けられた非営利活動法人です。
事業目的に公益性を求められないことが大きな特徴です。
設立の際に、官庁の許認可などが不要、設立手続きも簡易になっています。
会社設立までの流れ
お問い合わせ
会社の基本事項を決める
商号、印鑑の作成、役員の報酬額の設定、資本金額、活動の確認、活動の確認、構成員など各会社、法人の基本事項を決定します。
定款(ていかん)の作成
定款とは、会社を運営するうえで必要となるルールや規則のことを言います。
絶対的記載事項、相対的記載事項、任的記載事項など、必要に応じて記載する項目があります。
料金について
初回の相談料は無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
ご依頼をいただいた場合の費用は、手続きの内容などにより異なりますので、お話をお伺いさせていただいた後に、必ずお見積もりとご説明をさせていただきます。
費用は分割支払が可能です。
※下記表の金額には消費税は含まれていません。
手続き内容 | 費用の目安 |
---|---|
会社・法人の設立 | 30,000円~ |
資本金の増加 | 30,000円~ |
資本金の減少 | 30,000円~ |
役員の変更 | 20,000円~ |
本店の移転 | 20,000円~ |
定款の変更 | 15,000円~ |
※上記報酬の他に、印紙代、交通費、郵送料などがかかります。