村上司法書士事務所では、どんなことを相談できますか?
成年後見手続き、遺産承継・財産管理や借金問題、相続問題、不動産登記、会社設立、商業登記、企業法務などを主に取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。
成年後見手続き、遺産承継・財産管理や借金問題、相続問題、不動産登記、会社設立、商業登記、企業法務などを主に取り扱っております。お気軽にお問い合わせください。
ご相談は、初回は無料です。
ご相談・ご面談につきましては、可能な限り、お客様のご希望の日時・場所で対応いたしますので、お気軽にお申付けください。
事前にご連絡をいただければ、定休日でもご対応が可能です。
費用のうち登録免許税などの実費については、分割払いの対応はしておりません。
費用(報酬)については、分割可能です。
※案件によっては分割が不可の場合もございますので、予めご相談ください。
なお、大変申し訳ありませんが、クレジットカードの決済には対応しておりません。
お電話でのご相談は、9時から18時が受付時間となっております。
事前にご連絡をいただければ、夜間や休日でも可能な限りご対応いたします。
また、メールフォームからのご相談は、24時間受け付けております。
申立てができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など一定の範囲の方です。
認知症により判断能力が低下したご本人様であっても、会話が成立する場合などは、自分のために成年後見を申し立てることができる場合があります。
ご依頼をいただいてから後見人が就任し、実際の業務が始まるまでは、通常3~4ヶ月程かかります。
※本人の状況や内容によって、期間が大きく変わることもあります。
増築をした場合も、登記事項について変更の申請が必要です。
また、家の一部を取り壊したとき、物置や車庫を作ったとき、建物の構造や床面積が変わるような工事を行ったときにも変更の登記の申請が必要です。
このような場合は、表示の登記を申請する必要があり、誠に残念ですが司法書士はお客様を代理して登記手続を行う権限がありませんので、土地家屋調査士の先生をご紹介いたします。
抵当権などの担保権の抹消登記が必要です。
現在は原則として会社法人等番号を利用して抹消登記を申請しますので、金融機関の資格証明書の有効期限を心配する必要などはございませんが、書類を受領したのでしたら手続きはお早めに行いましょう。
遺言や遺産分割協議で相続することになった方へ名義を変更するため、所有権移転登記の申請が必要です。
多重債務者とは、消費者金融やクレジットカード会社など、複数の貸金業者から借金をして、その返済が困難になっている人をいいます。
任意整理を受任しましたら、貸金業者に対して受任通知を送ります。
受任通知を受け取った後は、当職のみが貸金業者との窓口となり、貸金業者が本人に直接連絡をすることが法律上禁止されます。
受任通知は依頼を受けた日に発送しますので、速やかに督促を止めることが可能になります。
原則、任意整理をしていることが家族や職場に知られることはありません。
任意整理は、裁判所を通さずに行う手続きですので、自己破産や個人再生に比べ、周囲の人に知られてしまう可能性が低い手続きになります。
設立したい日が決まっていれば、手続きの書類をご相談しながら決めていくことができます。
法務局に会社設立登記を申請した日が設立日になります。
設立する日が決まっていない場合も、あらかじめ早い段階でご連絡ください。
・発起人(資本金を出す人)の実印、印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・取締役に就任する人の実印、印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
※取締役会設置会社の場合は、代表取締役のみ必要です。
・設立する会社の印鑑
※当事務所で作成を代行依頼することも可能です。(実印、銀行印、認印3点で約7,000円~)
・発起人の方個人の預金通帳
・発起人の方の身分証明書(免許証など)
上記を用意するために、申請する書類もございますので、まずはお気軽にご連絡ください。
最初のご依頼時に、一度事務所に来ていただくのみでOKです。
その後は、郵送などで書類のやり取りが可能ですので、お忙しい方の会社設立のご相談にも、十分にご対応可能です。